診療記録の開示について

当院は、股関節疾患の保存療法の際、X線画像をもとに股関節、脊椎の状態を詳細に評価して施術、運動療法の指導を行います。ですので、病院で撮影したX線画像のCDコピーをご持参していただいております。

ご持参できない場合、股関節、脊椎の状態を正しく把握できなくなるので、正確な手技療法、運動療法が行えない可能性があります。

ご自身がご自身の股関節の状態を把握して経過を自己管理することは、保存療法を行う上でとても大切なことです。画像は医師任せ、施術者任せにならないようしっかりと自己管理しましょう。

Q. X線画像データはもらえますか?

近年、医療機関では、X線画像のデータのコピーをCDで提供することが可能になっています。

しかしながら、医師の中には画像提供を拒む先生や画像提供理由を尋ねる場合があります。
そのような場合は、「自分で記録を残したいから」とお伝えすればよいです。(手数料はかかります)

診療情報の提供等に関する指針の策定について〔医師法〕

~略~

7 診療記録の開示
(1) 診療記録の開示に関する原則
○ 医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。

~略~

(3) 診療記録の開示に関する手続
○ 医療機関の管理者は、以下を参考にして、診療記録の開示手続を定めなければならない。
① 診療記録の開示を求めようとする者は、医療機関の管理者が定めた方式に従って、医療機関の管理者に対して申し立てる。なお、申立ての方式は書面による申立てとすることが望ましいが、患者等の自由な申立てを阻害しないため、開示等の求めに係る申立て書面に理由欄を設けることなどにより申立ての理由の記載を要求すること、申立ての理由を尋ねることは不適切である。

原文の詳細 → 診療情報の提供等に関する指針の策定について〔医師法〕

※ 診療記録とは、X線画像も含みます。